作業中止の『損失補填』を求める建設業界/韓国の労災・安全衛生2026年01月12日

労働災害が多発する建設業において、作業停止権の解除がより容易でなければならないという主張が出された。建設現場の実務管理者の意見が根拠となっている。
11日、韓国建設産業研究院が発表した建設動向ブリーフィングによると、建設現場の実務管理者の59%が、重大事故発生時の作業中止を否定的に評価した。理由としては「災害発生の原因と関係のない作業まで中止(60%)」と「作業中断による現場の損失(52%)」が挙げられた。その上で、改編の方向性として、「災害原因に関連する作業を中心に命令(31%)」と「中止命令を出した監督官が現場確認後、直ぐに解除できるような権限を付与(31%)」を提案した。
研究院はこれを基に、現行の作業停止の範囲が過度であり、作業停止の解除が遅れていると主張した。研究院は「雇用労働部の監督官が作業停止命令を出す際、同じ作業の範囲に関する明確な基準がなく、監督官の恣意的な判断が介入する余地があり、作業停止措置が懲罰的規制として作用しているという認識が存在する」とした。また、作業停止解除の過程で事業主の改善措置の完了と解除申請、更に、労働部の現場確認と作業停止解除審議委員会の審議を経なければならず、解除が遅れると付け加えた。
研究院は「作業停止による損失を誰が負担するかの基準が示されていないため、労働者も事業主も作業停止を避けている」と主張した。
代替策として損失補填を強調した。研究院は「作業停止による損失と責任が、労働者個人や事業主に過度に集中した構造である。」「作業停止に伴う工期延長や間接費の増加といった損失を、発注者と元請・下請が分担する補償体制が整備されるべきだ」と主張した。また、作業停止の解除は作業停止を決定した監督官に付与すべきだとした。
作業中止のチェックリストも要求した。業種別・工種別のタイプに基づく作業停止判断チェックリストを整備し、作業停止を予測可能な範囲に引き込むべきだという主張である。
現在議論されている作業停止権の強化とはやや乖離している。国会には、昨年下半期だけで16件の作業中止権関連の法律改正案が提出された。『緊急の危険がある場合』という条文を『緊急の危険が発生する恐れがある場合』に拡大し、危険信号への対応を可能にし、労働者個人の作業中止権発動時の雇用上の負担が大きい点を考慮して、労働組合のような集団に作業中止権を付与することが骨子である。作業停止権を行使した労働者が、事後に不利益を被らないようにする安全装置の整備も含まれている。
2026年1月12日 毎日労働ニュース イ・ジェ記者
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