「労働におけるアスベストへの曝露に関連したリスクからの労働者の保護に関する指令2009/148/EC」を改正する欧州議会及び理事会指令

労働におけるアスベストへの曝露に関連したリスクからの労働者の保護に関する指令2009/148/ECを改正する…の欧州議会及び理事会
指令(EU)2023/…

欧州議会及び欧州連合理事会は
[前文(1)~(33)省略]
本指令を採択した。

第1条 指令2009/148/ECの改正

指令2009/148/ECは以下のように改正される。

(1) 第1条第1項に以下の副段落が追加される。

「欧州議会及び理事会指令2004/37/EC*の諸規定は、それらが労働における労働者の健康と安全にとってより有益である限り適用される。

*労働における発がん性、変異原性及び生殖毒性物質への曝露に関連したリスクからの労働者の保護に関する2004年4月29日の欧州議会及び理事会指令2004/37(理事会指令89/391/EEC第16条第1項の意義の範囲内における6番目の個別指令)」

(2) 第2条が以下によって置き換えられる。

「第2条
本指令において、『アスベスト』とは、欧州議会及び理事会規則(EC)No 1272/2008*の附属書IV第3部に基づき、発がん因子1Aに分類される、以下の繊維状珪酸塩を意味するものとする。

(a) アスベスト、アクチノライト、CAS No** 77536-66-4
(b) アスベスト、アモサイト、CAS No 12172-73-5
(c) アスベスト、クリソタイル、CAS No 12001-29-5
(d) アスベスト、クロシドライト、CAS No 12001-28-4
(e) アスベスト、トレモライト、CAS No 77536-68-6.

*指令67/548/EEC及び1999/45/ECを改正及び廃止し、規則(EC)1907/2006を改正する、物質及び混合物の分類、ラベル表示及び梱包に関する2008年12月16日の欧州議会及び理事会規則
**Chemical Abstract Service(CAS)の番号」

(3) 第3条が以下のように改正される。

(a) 第2項が以下によって置き換えられる。

「2 アスベストまたはアスベスト含有物質から生じる粉じんへの曝露のリスクを伴う可能性のある場合、アスベストまたはアスベスト含有物質から生じる粉じんへの労働者の曝露の性質及び程度を判定し、アスベストまたはアスベスト含有物質の除去を他の形態のアスベストの取り扱いよりも優先させるやり方で当該リスクが評価されなければならない。」

(b) 第3項の冒頭部分が以下によって置き換えられる。

「3 労働者の曝露が散発的かつ低強度であって、第2項で言及されたリスクアセスメントの結果から、作業区域の大気中で第8条で規定された関連限界値を超えないこと明らかである場合には、加盟国は、当該作業を伴う場合に第4条の適用を除外することができる。」

(4) 第4条第3項の第2副段落が以下によって置き換えられる。

「 届出には、少なくとも以下の事項の簡単な説明を含まなければならない。

(a) 作業現場の場所、及び該当する場合には、作業が実施される特定の区域
(b) 使用または取り扱われるアスベストの種類及び量
(c) 労働者の保護及び除染、廃棄物処理、及び該当する場合には、密閉空間で作業する場合の空気交換に関することを含め、関係する活動及びプロセス
(d) 関係する労働者の数、当該現場に配置される可能性のある労働者のリスト、労働者の個別訓練証明書及び第18条に基づく労働者の健康の最新の評価の日付
(e) 作業の開始日及び期間
(f) 使用される機器の概要を含め、アスベストへの労働者の曝露を制限するために講じられる措置

加盟国は、権限のある当局が、国内法に従って、労働者の健康に対するアスベストの長期的影響に考慮しつつ、アスベスト関連作業を行う労働者が適切に訓練を受けていることを確保するために必要な限り、第2副段落(d)で言及された情報を維持することを確保しなければならない。」

(5) 第6条が以下によって置き換えられる。

「第6条
第3条第1項で言及されたすべての活動について、作業の場所におけるアスベストまたはアスベスト含有物質から生じる粉じんへの労働者の曝露を、とりわけ以下の措置によって、最小限に、またいかなる場合においても第8条で規定された関連限界値以下であって技術的に可能な限り低いレベルに低減させなければならない。

(a) アスベストまたはアスベスト含有物質から生じる粉じんに曝露する、または曝露する可能性のある労働者の数は、可能な限り少ない数に制限されなけれならない。
(b) 作業工程は、アスベスト粉じんを発生させないように、またはそれが不可能な場合には、以下のような措置を講じることにより、大気中へのアスベスト粉じんの飛散を回避するように設計されなければならない。
 (i) アスベスト粉じんの抑制
 (ii) 発生源におけるアスベスト粉じんの吸引
 (iii) 大気中に浮遊するアスベスト繊維の継続的な沈降
(ba) 労働者は、適切な除染手順の対象とされなければならない。
(bb) 密閉空間で行われる作業について、適切な保護が確保されなければならない。
(c) アスベストの処理に関わるすべての施設及び設備は、定期的かつ効果的に清掃及び維持されることが可能であり、かつ定期的な清掃及び維持の対象になっていなければならない。
(d) アスベストまたは粉じんを発生するアスベスト含有物質は、適切な密閉された梱包で保管及び輸送されなければならない。
(e) 採掘活動から生じた廃棄物以外の廃棄物は、アスベストを含有していることを示すラベルをつけた適切に密閉された梱包で、可能な限り迅速に収集され、作業の場所から除去され、その後、欧州議会及び理事会指令2008/98/EC*に従って処理されなければならない。

*廃棄物及び一定の指令の廃止に関する2008年11月19日6欧州議会及び理事会指令2008/98/EC」

(6) 第7条が以下のように改正される。

(a) 第1項及び第2項が以下によって置き換えられる。
「1 初期リスクアセスメントの結果に応じ、また、第8条で規定された関連限界値の遵守を確保するために、作業の場所の大気中のアスベスト繊維の測定が、特定の作業段階において定期的に実施されなければならない。
2 サンプリングは、アスベストまたはアスベスト含有物質から生じる粉じんへの労働者の個人曝露を反映したものでなければならない。」

(b) 第5項が以下によって置き換えられる。
「5 サンプリングの時間は、測定または時間加重計算により、8時間の参照期間(1シフト)について代表的な曝露が確立できるようなものでなければならない。」

(c) 第6項が以下によって置き換えられる。
「6 繊維の計測は、電子顕微鏡または同等若しくはより正確な結果を提供する代替方法によって実施されなければならない。」

(d) 以下の段落[第7項]が追加される。
「7 第1項で言及された大気中のアスベスト繊維の測定のためには、長さ5ミクロン超、幅3ミクロン超で長さ/幅の比が3:1より大きい繊維のみが考慮されるものとする。
第1副段落に関わらず、…[本改正指令の発効日から6年後]からは、幅0.2ミクロン未満の繊維も、第8条(2)(a)のために考慮されるものとする。」

(7) 第8条が以下によって置き換えられる。

「第8条
1 …[本改正指令の発効日から6年を経過する日の前日]までは、使用者は、いかなる労働者も、8時間の時間加重平均(TWA)として1cm3当たり0.01繊維を超えるアスベストの大気中濃度に曝露しないことを確保しなければならない。
2 …[本改正指令の発効日から6年後]からは、使用者は、いかなる労働者も以下を超えるアスベストの大気中濃度に曝露しないことを確保しなければならない。
(a) 第7条第7項第2副段落に従って、8時間TWAとして1cm3当たり0.01繊維
(b) 8時間TWAとして1cm3当たり0.002繊維
3 加盟国は、使用者が、第2項で設定された限界値の少なくともひとつに従うことを確保しなければならない。」

(8) 第10条が以下のように改正される。

(a) 第1項が以下によって置き換えられる。
「1 第8条で規定された関連限界値を超える場合、または、作業前に特定されていなかったアスベスト含有物質が粉じんを飛散するように攪乱されたと考えるに足る理由がある場合には、作業ただちに中止しなければならない。
関連する労働者の保護のために適切な措置が講じられるまでは、影響を受けた区画で作業が続行されてはならない。
第8条で規定された関連限界値を超える場合には、可能な限り速やかに、限界値を超える理由を特定し、状況を改善するための適切な措置が講じられなければならない。」

(b) 第3項が以下によって置き換えられる。
「3 他の手段によって曝露を低減できない場合、及び、限界値の遵守が個人用保護具の着用を必要にさせる場合には、これが恒久的なものであってはならず、また、各労働者にとって厳格に必要最小限なものにとどめなければならない。このような機器の使用を必要とする作業の期間中は、物理的及び気候的条件に適した、及び該当する場合には、国内法及び慣行に従って、事業所内の労働者及び/または労働者代表と協議のうえで、定期的休憩の提供がなされなければならない。」

(9) 第11条第1項が以下によって置き換えられる。

「加盟国のアスベスト禁止が発行する前に建設された施設の解体、メンテナンスまたは改修作業を開始する前に、使用者は、アスベストを含有すると推測される物質を特定するために、とりわけ、施設の所有者、他の使用者、及び関連する登録を含め他の情報源から情報を入手することによって、あらゆる必要な措置を講じなければならない。そのような情報が入手できない場合には、使用者は、国内法及び慣行に従って、資格のある実施者によるアスベスト含有物質の発生状況の調査を確保し、作業開始前に当該調査の結果を入手しなければならない。使用者は、要求があった場合には、本段落で規定された義務を遵守する目的に限って、当該調査の枠内で入手した情報を他の使用者に提供しなければならない。」

(10)第12条第1項が以下のように改正される。

(a) 冒頭部分が以下によって置き換えられる。
「大気中のアスベスト濃度を制限するためにあらゆる可能な技術的措置を講じたにもかかわらず、第8条で規定された関連限界値を超えることが予想される、解体、アスベスト除去作業、修理及びメンテナンスなど特定の活動の場合には、使用者は、とりわけ以下の、当該活動に従事する労働者の保護を確保することを意図した措置を決定しなければならない。」

(b) (a)が以下によって置き換えられる。
「(a) 労働者は、着用する適切な個人保護具を支給され、適切に取り扱われ、及びとくに呼吸器に関しては、理事会指令89/656/EEC*に従って、フィットテストによることを含め、個別に調整されなければならない。

職場における個人用保護具の労働者による使用のための最低安全衛生要求事項に関する1989年11月30日の理事会指令89/656/EEC(理事会指令89/391/EEC第16条第1項の意義の範囲内における3番目の個別指令)」

(c) (c)が以下によって置き換えられる。
「(c) 施設または活動区画の外部へのアスベストまたはアスベスト含有物質から生じる粉じんの拡散が防止され、また、密閉空間で行われる作業については、密閉が機密性であり、かつ機械的抽出換気下でなければならない。」

(11)第13条第2項第2副段落中、(c)が以下によって置き換えられる。

「(c) アスベスト解体または除去作業が完了した場合には、他の活動が再会される前に、国内法及び慣行に従って、作業の場所におけるアスベストへの曝露のリスクがないことが検証されなければならない。」

(12)第14条が以下のように改正される。

(a) 第2項が以下によって置き換えられる。
「2 訓練の内容は、労働者にとって容易に理解できるものでなければならない。それは、労働者が、作業が行われる場所で、適用される国内法及び慣行に従って、予防及び安全に関する必要な知識及び技能を習得できるようにしなければならない。」

(b) 第3項が以下によって置き換えられる。
「3 本条に基づいて提供される訓練の内容、期間及び頻度並びにそれらに関する文書化に関する最低要求事項は、附属書Iaで定められている。」

(13)第15条が以下によって置き換えられる。

「第15条
1 解体またはアスベスト除去を実施しようとする事業所は、作業開始前に権限のある当局から許可を得なければならない。そのためには、少なくとも第6条の遵守の証明並びに第14条及び附属書Iaに従った訓練の終了を示す証明書を、権限ある当局に提出しなければならない。
2 加盟国は、国内法及び慣行に従って、第1項に従って許可を取得した事業所のリストを公開しなければならない。」

(14)第18条第1項が削除される。

(15)以下の条文が挿入される。

「第18c条
1 欧州委員会は、第22条に基づく次回の評価において、科学的知見に照らして、第2条で定める繊維状珪酸塩のリストを更新する必要があるかどうか、また、労働におけるアスベストへの二次曝露に対する保護を確保するための追加措置について評価しなければならない。
2 本条第1項で言及された評価を踏まえ、またACSHと協議した後に、欧州委員会は、第2条で定める繊維状珪酸塩のリストを更新することが適切か、または必要かを評価しなければならない。欧州委員会は、とりわけ、エリオナイト、リーベッカイト、ウィンチャイト、リヒテライト、フルオロエデナイトなどの追加の繊維状珪酸塩を本指令の範囲に含めることが適切かどうか、また、労働におけるアスベストへの二次曝露に対する保護を確保するための追加措置を採用することが適切かどうかを評価しなければならない。欧州委員会は、適切な場合には、欧州議会及び理事会に、その関連で立法案を提出しなければならない。」

(16)第19条が以下のように改正される。

(a) 第1項が削除される。

(b) 第2項が以下によって置き換えられる。
「使用者は、第3条第1項で言及された活動に従事する労働者に関する情報を、登録に入れなければならない。その情報には、活動及び労働者が対象となった曝露の性質及び期間を示さなければならない。医師及び/または医学的監視に責任を有する機関は、この登録にアクセスできなければならない。労働者は、個人的に彼らに関連する登録結果にアクセスできなければならない。労働者及び/または労働者代表は、登録中の匿名の集団的情報にアクセスできなければならない。」

(17)第21条が以下によって置き換えられる。

「第21条
加盟国は、医学的にアスベスト関連疾患と診断されたすべての症例の登録を維持しなければならない。アスベストへの曝露によって引き起こされる可能性のある疾病のリストは、附属書Iに記載されている。」

(18)以下の条文が挿入される。

「第22a条
1 2028年12月31日までに、欧州委員会は、第22条に従って提出された加盟国の報告書、科学的証拠の入手可能性、技術的発展、新しい分析方法と数的限界値との関係に基づいて、限界値のさらなる引き下げの実現可能性を評価しなければならない。
2 欧州委員会は、とりわけ零細企業を含めた中小企業に対して、それらの資金を最大限に活用し、利用を促進することを加盟国が支援することを目的として、本指令の要求事項を遵守する使用者に対する適切な技術的支援、及び関連する欧州連合の基金に関する情報を提供しなければならない。」

(19)附属書I中、1が以下によって置き換えられる。

「1 現在の知見は、遊離アスベスト繊維への曝露が少なくとも以下の疾患を引き起こす可能性があることを示している。
- 石綿肺
- 中皮腫
- 肺がん
- 胃腸がん
- 喉頭がん
- 卵巣がん
- 非悪性胸膜疾患」

(20)本指令の附属書で示された文章が附属書Iaとして挿入される。

第2条

1.加盟国は、…[本改正指令の発効日から2年後]までに、本指令を遵守するために必要な法律、規則及び行政規定を発効させなければならない。加盟国は、それらの措置のテキストを速やかに委員会に通知しなければならない。
加盟国がそれらの措置を採択する場合、加盟国は、本指令への参照を含めるか、または公式な発行の際のそのような参照によって補完されなければならない。

2.本条第1項の適用除外により、加盟国は、…[本改正指令の発効日から6年後]までに、(指令2009/148/ECの第7条第7項第2副段落に関して)第1条第6項(c)及び(d)、(指令2009/148/ECの第8条第2項及び第3項に関して)第7項の遵守に必要な法律、規則及び行政規定を発効させなければならない。
加盟国は、第1副段落に基づく法律、規則及び行政規定を発効させるまでの間、世界保健機関(WHO)が1997年に勧告した方法、または同等もしくはより正確な結果をもたらす他の方法に従って、可能な限りPCM[位相差顕微鏡]による繊維計数を実施しなければならない。

3.加盟国が、第1項及び第2項で言及された措置を採用する場合、それらには本指令への言及が含まれるか、または公式発表の際に当該言及が添付されなければならない。当該言及をする方法は加盟国が定めなければならない。

4.加盟国は、本指令の対象となる分野で採択する国内法の主要な措置のテキストを委員会に通知しなければならない。

第3条

本指令は、欧州連合官報に掲載された日から20日目に発効する。

第4条

本指令は加盟国に向けられたものである。

附属書

「附属書Ia 訓練の最低要求事項

アスベストまたはアスベスト含有物質による粉じんに曝露する、または曝露する可能性のある労働者は、少なくとも以下の最低要求事項を含めた、義務的訓練を受けなければならない。

(1) 訓練は、雇用関係の開始時及び追加訓練の必要性が確認されるたびに提供されなければならない。

(2) 訓練の期間は、当該労働者の職務に照らして適切な者でなければならない。

(3) 訓練は、国内法及び慣行に従って資格を認められた講師によって提供されなければならない。

(4) 要件を満たす方法で訓練に参加したすべての労働者は、以下のすべての事項を示した訓練証明書を受けなければならない。
(a) 訓練日
(b) 訓練期間
(c) 訓練内容
(d) 訓練言語
(e) 講師または訓練を提供した機関若しくは療法両方の名前、資格及び連絡先

(5) アスベストまたはアスベスト含有物質による粉じんに曝露する、または曝露する可能性のある労働者は、少なくとも以下の事項に関する理論的及び実践的な訓練を受けなければならない。
(a) 作業が実施される加盟国の適用される法
(b) アスベストの性質及び喫煙の相乗効果を含めた健康に対する影響
(c) アスベストを含有する可能性のある製品または物質の種類
(d) アスベストに曝露につながる可能性のある作業及びそのような曝露を最小限に抑えるための予防管理の重要性
(e) 安全な作業慣行、管理及び保護機器
(f) 保護機器、とりわけ呼吸保護具に関して、適切な役割、選択、限界及び適切な使用
(g) 緊急時の手順
(h) 除染の手順
(i) 廃棄物の処理
(j) 医学的監視の要求事項
訓練は、労働者の専門的職業の特性及び具体的な作業並びに当該専門的職業の作業方法に可能な限り適合したものでなければならない。

(6) 解体またはアスベスト除去作業に従事する労働者は、(5)に従って提供された訓練に加えて、本指令に従って、作業行程中のアスベスト繊維の飛散及び拡散を抑制するための技術的設備及び機械の使用に関して、訓練を受けることを義務づけられなければならない。」

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-48-2023-INIT/en/pdf

注:「…」で表記された部分は、本改正指令が欧州連合官報に掲載された時点で確定する。

安全センター情報2023年12月号

EUのアスベスト指令は、2023年11月30日に欧州連合官報に掲載

以上の2023年12月号で紹介したEUのアスベスト指令は、2023年11月30日に欧州連合官報に掲載された。

指令のタイトルは、「労働におけるアスベストへの曝露に関連したリスクからの労働者の保護に関する指令2009/148/ECを改正する2023年11月22日の欧州議会及び理事会指令(EU)2023/2668」。

[…]で表記されていた部分は、以下のとおりとなった(斜体の箇所、関係部分のみ掲載)。

第1条
(6) 第7条が以下のように改正される。
(d) 以下の段落[第7項]が追加される。
「7 第1項で言及された大気中のアスベスト繊維の測定のためには、長さ5ミクロン超、幅3ミクロン超で長さ/幅の比が3:1より大きい繊維のみが考慮されるものとする。
第1副段落に関わらず、2029年12月21日[本改正指令の発効日から6年後]からは、幅0.2ミクロン未満の繊維も、第8条(2)(a)のために考慮されるものとする。」
(7) 第8条が以下によって置き換えられる。
「第8条
1 2029年12月20日[本改正指令の発効日から6年を経過する日の前日]までは、使用者は、いかなる労働者も、8時間の時間加重平均(TWA)として1cm3当たり0.01繊維を超えるアスベストの大気中濃度に曝露しないことを確保しなければならない。
2 2029年12月21日[本改正指令の発効日から6年後]からは、使用者は、いかなる労働者も以下を超えるアスベストの大気中濃度に曝露しないことを確保しなければならない。…」
(a) 第7条第7項第2副段落に従って、8時間TWAとして1cm3当たり0.01繊維
(b) 8時間TWAとして1cm3当たり0.002繊維
3 加盟国は、使用者が、第2項で設定された限界値の少なくともひとつに従うことを確保しなければならない。」

第2条
1.加盟国は、2025年12月21日[本改正指令の発効日から2年後]までに、本指令を遵守するために必要な法律、規則及び行政規定を発効させなければならない。加盟国は、それらの措置のテキストを速やかに委員会に通知しなければならない。
2.本条第1項の適用除外により、加盟国は、2029年12月21日[本改正指令の発効日から6年後]までに、(指令2009/148/ECの第7条第7項第2副段落に関して)第1条第6項(c)及び(d)、(指令2009/148/ECの第8条第2項及び第3項に関して)第7項の遵守に必要な法律、規則及び行政規定を発効させなければならない。

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bacbeacf-8f22-11ee-8aa6-01aa75ed71a1/language-en2

安全センター情報2024年1・2月号