重大災害処罰法の施行を前に、社会的対話を開始 2021年12月20日 韓国の労災・安全衛生
来年1月27日の施行を前にした「重大災害処罰などに関する法律」(重大災害処罰法)に関する社会的対話が始まる。効率的な労災予防事業と、重大災害事故の原因調査の強化案が議題になる見通しだ。
経済社会労働委員会の発表によると、17日、『重大災害予防のための産業安全保健委員会』が発足した。嘉泉大学のカン・ソンギュ保健大学院長が委員長を務める。カン委員長は、「産業現場の事故と疾病予防、特に労災脆弱地帯である中小企業の重大災害予防対策作りのための議論に集中する計画」とし、「重大災害処罰法の究極的な目標である、労災減少のための効率的な案を見付けたい」と話した。
法制定から下位法令の立法まで、労使の激しい対立を招いた重大災害処罰法は、法施行前の『補完立法』の論議すらも既に行われている。今回の社会的対話では、重大災害処罰法の争点が取り上げられる見通しだ。重大災害の捜査方式、重大災害が集中しているのに重大災害処罰法の適用から除外された5人未満の事業場や、法の施行時期が3年猶予された5~49人の事業場の労災予防対策が、主要な論議の課題として挙げられる。
委員会は主な議題として、△労災予防事業の効率性向上案、△重大災害事故の原因調査の強化案、△企業の法遵守の環境作りと法・制度改善案、△安全文化作りのための労使参加拡大案、などを提示した。
委員会は重大災害処罰法の施行を前にした現場の準備状況を調べる計画だ。経社労委のムン・ソンヒョン委員長は、「労災予防は労使の参加が何より重要だ。」「委員会が製造業や建設業といった、災害多発業種の労使の積極的な役割を牽引して欲しい」と要請した。
2021年12月20日 毎日労働ニュース キム・ミヨン記者
http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=206491