請負業者と建設下請け業者は、下請け労働者の産業安全の重複使用者/韓国の労災・安全衛生2026年06月25日

▲ 資料写真 チョン・ギフン記者

発注者である元請けが建設の施工現場で働く下請け労働者の産業安全に対して、実質的かつ具体的に支配・決定できる立場にある者として、関係下請けである下請けと『重層的に使用者の地位』にあるという労働委員会の判断が出た。

ソウル地方労働委員会の、現代建設・アイパーク現代産業開発事件の決定文を検証した結果、ソウル地労委はそれらの元請け使用者性を認め、この趣旨で結論を出した。ソウル地労委は先月21日、建設労働組合が現代建設・アイパーク現代産業開発に対して提起した交渉要求の事実公告の是正申請を受け容れた。労組は改正労働組合及び労働関係調整法の施行日である3月10日に二つの総合建設会社に交渉を要求したが、受け容れられず、4月24日に是正申請を行った。

使用者側は「産業安全衛生法上の法定義務の履行自体は安全衛生確保のための措置に過ぎず、発注者の受注者が、所属する労働者の安全管理に対する実質的な支配・統制を判断する根拠にはならない」とし、「関係法令および契約上の基準遵守の有無を確認・調整したに過ぎないため、産業安全の議題について、契約外使用者とは看做せない」と主張した。

ソウル地労委は、「建設施工現場の実質的な産業安全を確保するための統一された作業基準と手続きの整備など、管理・監督の立場にある本件使用者は、下請け所属の労働者の産業安全に関する労働条件を、実質的かつ具体的に支配・決定できる立場にある者であり、労働組合法上の使用者に該当する」と判断した。元請(現代建設)は「建設現場における実質的な安全を効率的に確保するものとして、元請は現場全体と下請労働者の産業安全に関する事項全般を管理・監督し、直・間接的に統制している」と判断した。具体的な安全関連制度として、△安全衛生経営の実施を専門とする組織を構成し、安全衛生管理体制の構築・履行、△安全事故を管理する独自設備を考案して運用、△安全管理費の50%を前払いする制度や協力会社へのインセンティブ制度の運用、などが挙げられた。

ソウル地労委は「関係法令で産業安全に関する発注者の義務が規定されていないため、元請け等の発注者に法的義務がなく、かつその義務を履行したことがなくても、法令上の義務の有無とは別に、産業安全は労働者の生命に直結する重要な労働条件であり、多数の下請けとその所属労働者が混在して施工する建設現場の特性や、多層的な下請け関係から生じる元請けと下請けの地位、そして、それに伴う役割の違いや責任範囲などを考慮すれば、産業安全の労働条件を実質的かつ効果的に改善し、産業安全を確保できる立場にあるのは元請け等の発注者に他ならない」と判断した。

2026年6月25日 毎日労働ニュース オ・ゴウン記者

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