化学物質管理強調月間を創設します~厚生労働省と環境省が連携し事業場の化学物質管理の取り組みを促進~/令和6年4月26日 厚生労働省発表

場において製造または取り扱われる化学物質は、数万程度存在すると言われています。そのうち、人間や環境に対する危険性・有害性を有する化学物質は約3,200程度あることがわかっています。厚生労働省では、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生法に基づく新たな化学物質規制を導入し、本年4月から施行しています。また、環境省では、国際的な潮流も踏まえつつ、持続可能な社会の実現に向け、事業者による化学物質の自主的管理の改善を促進すること等により、環境の保全上の支障の未然防止を図っているところです。

この度、新たな化学物質管理にかかる国際的な動きや化学物質規制が幅広い産業に適用されることを契機とし、厚生労働省及び中央労働災害防止協会が主唱し、環境省の協力のもと、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図るため、化学物質管理強調月間を創設します。本月間は令和7年2月を第1回とし、毎年2月に、別紙のとおり実施いたします。

(別紙)

化学物質管理強調月間の創設について

1. 趣旨

現在、国内で使用されている化学物質は数万種類にのぼり、化学物質による労働災害のうち、特定化学物質障害予防規則等の特別規則の対象となっていない物質によるものが約8割を占めている。これに対応するため、厚生労働省では、国が行う化学品の危険性・有害性の分類(GHS分類)で危険性・有害性が区分されている物質全てを対象として、事業者が危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントを実施し、その結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を事業者自らが適切に選択、実施すること(自律的管理)を基軸とする新たな規制を導入し、本年4月に施行したところである。

新たな規制の対象となる化学物質(リスクアセスメント対象物)は、順次拡大され、令和8年4月までに、約3,000物質程度が指定される予定である。これに伴い、対策を講ずべき事業場の範囲が、従来の製造業中心から、第三次産業を含めた幅広い業種に大幅に拡大する。また、業種・規模に関わらず、リスクアセスメント対象物を製造し又は取り扱う全ての事業場において、化学物質管理者を選任し、化学物質を管理させる必要があり、これまで化学物質の管理の経験の少ない中小零細事業場に対しても、新たな化学物質規制を広く浸透させる取組が必要となる。

また、国際的には、令和5年9月に第5回国際化学物質管理会議において採択された「化学物質に関するグローバル枠組み(GFC)―化学物質や廃棄物の有害な影響から解放された世界へ」において、多様な分野(環境、経済、社会、保健、農業、労働等)における多様な主体(政府、政府間組織、市民社会、産業界、学術界等)によるライフサイクル(製造から製品への使用等を経て廃棄まで)を通じた化学物質管理が求められていることから、国内の化学物質管理において環境と労働分野が連携し相乗効果を高めていくことが必要である。環境省では、こうした国際的な潮流も踏まえつつ、持続可能な社会の実現に向け、事業者による化学物質の自主的管理の改善を促進すること等により、環境の保全上の支障の未然防止を図っているところである。

このような背景を踏まえ、厚生労働省と環境省が連携し、令和6年度を初年度とし、毎年2月に化学物質管理強調月間を展開することにより、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図ることとする。

2. スローガン

公募により決定する。

3. 期間

毎年2月(2月1日~2月28日)(第1回は令和7年2月)

4. 実施体制

(1) 主唱者

厚生労働省、中央労働災害防止協会

(2) 協力連携者

環境省

(3) 協賛者

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会

(4) 協力者

関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体

(5) 後援

経済産業省

(6) 実施者

各事業者

5. 実施事項

(1) 主唱者・協力連携者・協賛者

(ア) 化学物質管理に係る広報資料等の作成、配布
(イ) スローガン等の選定
(ウ) 雑誌等を通じた広報
(エ) 事業者間で意見交換・好事例の情報交換を行うワークショップ等の開催
(オ) 「化学物質と環境に関する政策対話」等の実施による情報共有及び意思疎通
(カ) 化学物質アドバイザー等を活用した普及啓発
(キ) 事業者の実施事項についての指導援助
(ク) その他「化学物質管理強調月間」にふさわしい行事等の実施
(ケ) (ア)~(ク)の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力の依頼

(2) 実施者

(ア) 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
(イ) スローガン等の掲示
(ウ) 化学物質管理に関する優良職場、功績者等の表彰
(エ) 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
(オ) 化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労化学物質管理への意識高揚のための行事等の実施
(カ) 日常の化学物質管理の総点検

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39828.html

安全センター情報2024年6月号