架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんのばく露を受ける業務に従事したことにより発症した呼吸器疾患の時効について (基管発0217第3号、基補発0217第2号)2021(令和3)年2月17日
基管発0217第3号基補発0217第2号 令和3年2月17日 都道府県労働局労働基準部長殿 厚生労働省労働基準局労災管理課長補償課長 架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんのばく露を受ける業務に従事したことに … 続きを読む 架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんのばく露を受ける業務に従事したことにより発症した呼吸器疾患の時効について (基管発0217第3号、基補発0217第2号)2021(令和3)年2月17日